外部研究者の受入れに関する要綱
大阪市立自然史博物館
平成 年 月 日 制定
第1条(目的)
自然史科学及び博物館学の発展に寄与するため、大阪市立自然史博物館(以下「当館」という)の設備及び収蔵資料の外部研究者による利用を促進する要綱を定める。ただし、「博物館実習」単位取得のための利用、及び会議室、集会室、実習室、講堂の部屋利用については別に定める。
第2条(定義)
当館の外部研究者とは、以下に掲げる者とする。いずれも自然史科学、博物館学及びその周辺分野の研究を目的とする者でなければならない。
- 一時利用者
- 長期利用者
研究上の目的で、当館の施設及び標本を一時的に利用する者。
継続的に当館を利用する研究者で、次の各号に掲げる者とする。
- 外来研究員
大学、研究機関、教育機関、博物館などで当該分野に関する研究歴を持つ者、または学会で当該分野における研究実績が認められる者。
- 研究生
大学卒業論文作成年次の学生、大学院生、一般社会人などで、当館の設備及び収蔵資料などを利用した研究を、当館学芸員の指導の下に行なおうとする者。
- 共同研究員
当館の総合研究、グループ研究に参加する者。
第3条(期間)
長期利用者の利用期間はそれぞれ次の通りとする。
- 外来研究員
- 研究生・共同研究員
原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間。
研究計画上必要と認められる期間
第4条(手続き)
- 一時利用者
- 長期利用者
一時利用を希望する者は、予め担当学芸員(利用しようとする標本または設備を管理する学芸員)から内諾を得た上、利用当日、受付において申し出て、所定の利用票(様式1)に記入する。
長期利用を希望する者は、所属機関の長または指導教官を通じて、所定の書式により、利用申請書(様式2、大学生・大学院生は推薦書1通を添付)を館長あてに提出する。
なお、機関に所属しない者については、直接の申請ができることとする(様式3)。
申込み期限は利用開始の前々月15日とする(外来研究員については前年度2月15 日)。
第5条(許諾)
前条の申し込みについての許否は、館内の選考委員会による審議を経て、館長が決定する。
第6条(経費)
当館は、外部研究者の施設使用に対して、経費を徴収することはしない。ただし、高額を要する一部機器の運用経費、消耗品費等については関係者で協議の上、決定する。
第7条(報告)
長期利用者は、研究期間終了後、速やかにその研究状況及び成果を記載した研究成果報告書を館長に提出しなければならない。
第8条(成果)
外部研究者が研究成果を発表する場合は、当館の設備や収蔵資料を利用した旨を明記しなければならない。また、印刷発表後は、すみやかに当該印刷物またはその複写物を館長に提出しなければならない。
第9条(変更・中止)
長期利用者が研究計画の変更を生じ、利用を中止する場合は、すみやかに館長に届け出なければならない。
第10条(資格の取消し)
外部研究者がこの要綱に定められた事項を遵守しない場合、あるいは外部研究者としてふさわしくない事態が生じた場合には、館長はその資格を取り消すことができる。
申し込みフォーム(PDF 10KB)
pdf版をご覧頂くためには、Adobe Reader が必要です。導入されていない方はアイコンをクリックしてダウンロードしてください。